世界観警察

架空の世界を護るために

ポケモン協会を告訴できるか - ポケスペ4章考察雑記

 こんばんは、茅野です。

海底火山の噴火、隕石の接近など、世界が4章・6章・13章化していることに驚きを隠せないスペクラスタ。パラレルワールドへワープしないことには解決しない、ということにはならないよう、地球には堪えて頂きたいところです。

 

 最近、4章を新しく読み始める人がいたり、考察を書く人が増えたりと、何故か4章ブームが到来している模様。斯く言うわたくしも複数人への布教を成功させており、今後もどんどん人口が増えていって欲しいところです。

皆様の4章に関する言説を拝見していたら、わたくしも一筆やろう、という気を起こしたので、執筆作業に取りかかっている次第であります。

 

 さて、4章を読んだ方の大半はこう思うはず。「ホウエンポケモン協会理事、お前は一体何をしているのだ」と。現状把握も対策も不十分であり、自身の無能力を棚に上げてセンリを糾弾するにも関わらず、最後はド真ん中に居座っております。釈然としないのはわたくしだけではないはずです。

 では、この理事を罰することは不可能なのでしょうか。所謂「セレビィショック」が起こらなかった場合、不可能ではないはずです。今回は合法的に、正攻法で戦いましょう。

 そんなわけで、今回の議題は「ポケモン協会を告訴できるかポケスペ世界のホウエン地方の法律を考えます。便宜上「考察」とは銘打っているものの、その性質上、「空想科学読本」ならぬ「空想法学読本」のようなものになるので、エンターテインメント読み物として受容して頂ければ幸いです。

 

 それでは、お付き合いの程宜しくお願い致します!

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ポケスペ世界の法を考える

人権の有無

 始めに、ポケスペ世界の法についてざっくりと確認します。

この世界の法について、最もよく語られるのが恐らく11章(B2・W2編)。主人公・ラクツの言葉を引用します。

「国際警察長官から教えられた。『暴力主義的破壊活動をする組織あるいは個人に対しては、国際警察の内規を逸脱し、一般市民の人権を侵害してでもそれを逮捕せよ』と。」

なんだかとんでもないことを言っていますが、ここからはポケスペ世界にも人権の概念が存在しているということがわかります。

このことから、この世界にも世界人権宣言国際人権規約と、その他人権条約、或いはそれに類するものが存在していると考えることができます

 人権が存在しているのであれば、それを付与・保護・維持するために、それに係る法が存在していることにもなります。

 

権利義務の主体

 法令では、自然権(人が生まれながらにして持っている権利)を別として、権利義務の主体は国家となります。

 例として、人権の一、生存権について見てみましょう。生存権」とは、国民各自が人間らしく生きていくために必要な諸条件の確保を要求する権利を指し、日本に於いては、日本国憲法第25条にて定められています。

日本国憲法 第25条

1. すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2. 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

ここで「国は、」と見られるように、日本国民に対し、生活保障の義務を負うのは日本国であることがわかります。

 

 人権が保障されているという点から、ポケスペ世界にも「国家」が存在している、ということがわかります。これだけでは根拠が足りなければ、二点ほど追加しましょう。

 一つは、前項でも確認した「国際警察(International Police)」の存在です。この語や組織から、この世界には複数の国家が存在していることは自明です。

 二つ目は、「全国図鑑(National Pokédex)」の存在です。「国」、或いは «National» の語から、この世界の統治主体が国家であることがわかります。

 

 但し、この「全国図鑑」の存在は曲者です。何故なら、カントージョウトホウエンシンオウのみであれば、メタ的な解釈にはなりますが「日本全国」のことなのだな、と推察できますが、この「全国図鑑」にはイッシュやカロスなども含まれるため、どこまでが「一国家」なのか、という点が曖昧であるからです。

これもメタな話にはなってしまいますが、恐らく「全国図鑑」という語を作った際には、まさか将来的に物語の舞台がアメリカやフランスになるとは考えていなかったのでしょう。

 「全国」問題は、初代の図鑑説明の一部(e. g. インド象)のように、「迷宮入り」議題である可能性がある為、ここでは留保しますが、統治主体が国であることはご理解頂けたかと思います。

 

 ポケモンポケスペ世界の場合、「地方」としてクローズアップされるため、「全国」という単位で物事を考えることは滅多にありません。日本が舞台の四地方(カントージョウトホウエンシンオウ)に於いても同様です。従って、同世界では、日本の「県」よりも、アメリカ等の「州」のように、各地方の統治の自由度が高いのではないかと推測できます。

 

ポケモンの権利

 「人権」について一考を加えたところで、次に「ポケモンの権利」について考えます。当項では、現実世界の法をポケスペ世界に落とし込めないかについて検討します。

 

 ご承知の通り、ポケモンは「野生」と「トレーナーの管轄下にあるもの(ボールに入っているもの)」に二分されます。この点について、類似の条文は下記のものでしょう。

日本国民法 第239条

1. 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

 言い換えれば、「野生のポケモンは、所有の意思をもって捕獲することによって、その所有権を取得する。」になるでしょうか。

 国家(或いは地方)がポケモンの「所有」の事実を確認する方法としては、1. ボールそのものに情報の読み取り及び送信の機能がある、2. ポケモンセンターでの回復時に登録を行う、3. パソコンに送られた段階で統治機構に通知が行くものとする、などの手段が想定され、センサスを取ることは不可能ではないと考えられます。但し、当記事の議題からは逸れるのでここでは捨て置きますが、「逃がす」の処理をどのように行うか、は論点となり得るでしょう。

 

 果たして、ポケモン責任能力は存在するのでしょうか。ポケモンはその判断が不合理であれ、原則的にトレーナーの指示に従う、という側面から考えても、少なくとも法的には「ない」とする方が合理的でしょう。

 ポケモンに与えうる権利としては、現実世界の法と照らし合わせて考える場合、トレーナーは「おや」となることから、「未成年」に関する条項、或いは「動物(ペット)」に関する条項を基とするのが適切であると推測されます。まずは前者を確認します。

日本国民法 第712条

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない

同 714条

1. 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2. 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

 次いで、「動物」に関する条項も見てみましょう。

日本国民法 第718条

1. 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

2. 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

 ポケスペ世界にもこの民法714条、718条と類似の条項が存在するはずです。ポケスペではお馴染みの「ダイレクトアタック(ポケモンが人間を攻撃する)」がトレーナーの所有するポケモンによって行われた場合、その責任を問われるのはトレーナーである、と考えるのが筋でしょう。

 

 当節の内容を確認します。

1. ポケスペ世界には人権の概念が存在する。従って、それに係る法も存在すると想定される。

2. ポケスペ世界の統治主体は国家である。従って、国家が人及びポケモンの権利を付与し、保護する責任を持つ。

3. トレーナーの所有するポケモンによる犯罪が行われた場合、賠償義務はトレーナーに帰属すると想定される。

次節からは、当節で確認した事柄を元に、実際にポケスペ4章をケーススタディとして考えます。

 

カガリのケース

 ポケスペ世界の法を考える、初級編。ホウエン地方のモデルは九州であるため、日本の刑法に照らし合わせて考えてみましょう。まずは初級編として、カガリのケースを扱います。

 

この件に関してはシンプルに、殺人罪が適用されるでしょう。

日本国刑法 第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

加害したのはアオギリドククラゲですが、指示を出したのはアオギリなので、殺人罪の適用が可能であると考えられます。マツブサに関しても、正犯として罰することが可能です。

日本国刑法 第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

 

 ポケスペ世界では全く同様の法があるかどうかは定かでないため、当然断定はできませんが、同等の罪には問われるでしょう。但し、彼らは罪に問われる前に逃走するため、仮に「セレビィショック」が無かったとしても、展望は不明です。国内警察、一体全体何をしている……?

 

センリのケース

 ポケスペ世界の法を考える、中級編。本題、「ポケモン協会を告訴できるか」に踏み込んでゆきます。センリのケースです。ルビー(或いは彼のママ)の弁護人になったつもりで考えてゆきましょう。

 

ポケモン協会を告訴する

 ジムリーダーはポケモン協会の任命により就任することからも明らかなように、ポケモン協会に帰属します。彼らは、ポケモン協会の意向に従い行動します。また、センリに関しては、ジムリーダー就任以前に関しても、

「これから5年間、キミから「ジムリーダー試験を受験する権利」を剥奪する。それまでは、逃がしたポケモンの捜索を命じる!」

という理事の台詞からも、協会の意向に沿って行動していることがわかります。

センリはポケモン協会が課したレックウザの捕獲・使役任務の最中に死亡したため、ポケモン協会を業務上過失致死罪で訴えることができます

日本国刑法 第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

レックウザが「完全に野生のポケモン」なのであれば、別の解釈を立てることも可能ではありますが、そのケースに関しては次節に譲りましょう。レックウザは元々ポケモン協会が管理・研究していたポケモンでもあり、センリのケースの場合、損害賠償を求める先は協会で間違いないでしょう。

 ちなみに、日本には「過労死等防止対策推進法」という法がありますが、こちらは2014年に制定されたもので、4章連載当時には存在しません。先駆的存在すぎる。

 

 尚、マツブサはセンリの遺体をヘルガーの炎で燃やしている為、死体損壊罪に問われます正犯のアオギリも同様です。

日本国刑法 190条

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

息子の目の前で父の遺体を燃やす、みんなのトラウマ。

 

ポケモン協会とはなにか

 そもそも、ポケモン協会とはなんなのでしょうか。有事の行動から考えても、ホウエン地方に於ける為政組織であると言えそうです。ポケスペ世界のホウエン地方に於いては、ジムリーダーが市長のような役割を担っており、彼らを任命し、束ねる組織として活動しています。

 4章に於いては、「ポケモン協会理事」の説明として、

ホウエン災害対策本部の最高統括責任者。

とあります。であるならば、きちんと責任を取って下さい。

 

 ポケモン協会は各地方に存在し、それぞれ理事がいます。これはメタな話にも繋がりそうですが、各地方のポケモン協会理事は外見が酷似しており(主な違いは頭髪)、血縁関係が示唆されているようにも思われます。その場合、代表者たる理事は、民主的な方法で選ばれていない可能性があります。闇が……深そうだ……! ホウエン地方国民主権の概念はないのでしょうか。

 

 また、為政を担うなどの性質上、協会は公的組織であると考えて間違いないでしょう。その場合、運営費はホウエン地方地方税等から支出していると想定されます。それでいて、あの粗末な働きぶり……!

 余談ですが、この場合、ジムリーダーは地方公務員扱いになるにも関わらず、副業が自由というのは、現実世界と照らし合わせて考えると面白いですね。

 

ダイゴのケース

 ポケスペ世界の法を考える、上級編。難易度が大幅に上がりますが、付いてきて下さい。ダイゴのケースを扱います。今回は、訴える客体を四つ想定します。

 

1. ポケモン協会を告訴する場合

 始めに、ポケモン協会を訴える場合。ジムリーダー同様、チャンピオンはポケモン協会の任命にて就任します。今回の事象を、「チャンピオンとしての任務」と捉える場合、センリのケース同様、業務上過失致死罪でポケモン協会を訴えることができます

 

 但し、ダイゴは作中でチャンピオンの任を辞しており、それが正式にポケモン協会に受理されていた場合、これは成立しません。管理組織に何の通告も無しに辞任を宣言するのは考え難い一方で、緊急事態であることを鑑み、報告が遅れること自体は想定できます。

 理事が「Wチャンピオン」と表現するのは奇しくも彼が死ぬ264話であり、判断は極めて困難です。仮に辞任が受理されていたとしても、辞任前の任務が直接・間接的な死因であると判断される場合には、部分的に罪に問うことができる可能性もあります。

このケース、現実世界で類似の問題が起こったとしても、裁判はかなり難航するでしょう。難易度が高い。

 

2. デボン・コーポレーションを告訴する場合

 前項とは異なり、任務を「チャンピオンとしてのもの」ではなく、「デボン・コーポレーションのもの」と捉える場合、これを業務上過失致死罪として訴えることができます

ロジックは前項と同様であるので割愛します。回想での父・ムクゲとの対話を「社長からの指令」と考えるならば、これは社の仕事の一環と捉えられ、その賠償責任は社が負うことになります。

 

 但し、ゲーム本編を含め、作中では「デボン・コーポレーションの御曹司」と紹介されるに留まり、「社員」であるとは明記されていない為、「社の任務として行動しているのか」については疑問が残ります。

 

3. ツワブキムクゲを告訴する場合

 「ダイゴはデボンの社員ではなく、チャンピオンとしての任務を遂行したわけでもなく、父・ムクゲの指示に従った」と捉える場合、ツワブキムクゲ個人を訴えることができるかもしれません

 但し、どのような法を適用するかについては議論が必要です。まず想定されるのは過失致死罪。

日本国刑法 第210条
過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。

しかし、ムクゲ本人が手を下したわけでもなければ、本人は昏睡状態にあったという有様なので、これを完全に適用することには無理があります

 他に考えられるものとしては、なんでしょう、自殺教唆罪とか……?(?)。

日本国刑法 第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

一応条文は出しておきます。父親に自殺教唆されるとか、地獄の想定すぎますが……。

 

 この場合に厄介なのは、ムクゲは加害者であり、遺族にもなるので、そもそも誰が彼を告訴するのか、という問題です。他の家族構成が明らかになっていない為、想定が不可能です。

 

4. ホウエン地方を告訴する場合

 大きく出てみました。さあ、地方を相手に戦いましょう。「チャンピオンとしての任務でもなく、デボン社の任務でもなく、父の指示に従ったわけでもなく、個人の意志で行動したが、レジ3体(野生のポケモン)に殺害された」と捉える場合、ホウエン地方そのものを訴えることができますホウエン地方を救おうとしたのに、その地方を訴えることができるとはこれ如何に。

 

 前述のように、トレーナーの所有するポケモンが人間に危害を加えた場合、民法第718条、刑法第199条と類似の条項がポケスペ世界にも存在すると想定され、傷害罪及び殺人罪が適用されると考えられます。しかし、それが野生のポケモンであった場合、どのような処理が為されるのか。

 日本の場合、野生の猿や鹿などに襲われた場合、国家賠償法第1条が適用されることがあります

国家賠償法 第1条

1. 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2. 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

 要は、「野生動物の管理が不十分であった国家」に賠償を請求することができるわけです。過去には千葉県、大阪府茨城県などが起訴された例があります。当然、事件により判決はまちまちですが、勝訴(都道府県に賠償責任を課す判決が出る)の判例も存在します。

 

 ポケスペ世界に於いては、物騒ですから、野生のポケモンに襲われる頻度は非常に高いと考えられるため、一々裁判を起こしていたら切りがありませんが、死亡例ともなると賠償を求めることができる可能性は高まります。

 但し、このケースでは、「封印をわざわざ解いて解放しているのは本人であり、ホウエン地方は管理を怠っていなかった」と主張された場合、反論不可能なので、敗訴の可能性が高いです。かなしい。ちなみに、仮に勝訴すれば、この場合の賠償金は地方(主に税金)から出ます。

 

 結論としては、ダイゴのケースの場合、告訴できる対象は複数存在するものの、そもそも告訴を行う主体が欠如していたり、前提条件を満たせなかったり、ロジック不足で敗訴する可能性が高いと考えられます。現実世界に類似の事件があった場合、かなり難航すると推定される、複雑で難易度の高いケースです。裁判に……勝てない……!

 

最後に

 通読ありがとうございました。8000字強です。

皆様が4章の話をするので、「わたしも4章の話がしたーい!」と思い、何を書こうか考えていた時分、法学部の友人と議論をしたことでよくわからない長文が生まれてしまいました。我ながら、なんでしょうね、これは……質の低い空想法学読本……。

一晩でガーッと書いたので、認識に誤り等御座いましたらお気軽にお知らせ頂けると幸いです。

 

 他にも、4章に関しては過去にそこそこ真面目な記事も執筆しているので、ご関心がありましたら。

↑ 但し、長いです。

 

 「ポケスペ世界の統治機構とは?」という疑問から、リサーチ、検討を重ねた結果、「セレビィショック」がなければ、ポケモン協会と理事を告訴し、罪に問うことができるのではないかという期待(?)が生まれ、検討を付してみました。途中から、協会のみならず「ホウエン地方そのものを訴える」という胸熱(?)な案が浮かび、書いていてとても楽しかったです。協会と理事にモヤモヤする同志の皆様の助けになっていれば幸いです。勝訴したい!!

尤も、勝訴したところで、未曾有の大災害の直後ですから、有耶無耶にされそうな気配もあるのが何とも言い難いところ。コラ、最高総括責任者、ちゃんと責任を取るんだ。最早、「セレビィショック」で一番救われているのは協会なのではないかまである。

 

 今回は、現実の日本の法を用いて検討を進めましたが、ポケスペ世界の中の法も大変気になります。4章では、「ポケモン協会規定」なるものが登場していますが、これの全文が読みたい。国際警察内規も気になりますね! 日下先生、宜しくお願いします(無茶なお願い)。

 

 それでは、長くなりましたので、今回はここでお開きとさせて頂きます。お目通しに感謝します。