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アルベルト憲章(1848)と基本原則の比較

  こんばんは、茅野です。

最近、憲政史の類いにハマってます。そのことを3ヶ月ぶりに会った国際政治研究会の同期(お互いにちゃんとステイホームしていた)に話したところ、物凄く盛り上がり、5時間くらい議論に付き合ってくれました。持つべき者は友なり。

 

 さて、今回は、この間訳した「アルベルト憲章」と、その元となった基本原則を見比べることを目的とします。

アルベルト憲章訳はこちらから↓

sylphes.hatenablog.com

 

 アルベルト憲章の前文1に、

本日、我々が公布した2月8日の宣言で最愛の臣民に約束したことを、すべて実行するものである。

という文言があります。この「2月8日の宣言」というのが、この「基本原則」にあたります。十四条の基本原則から八十四条のアルベルト憲章が発布されるまで一ヶ月しか間がなかったことを鑑みても、同時に作成されたと考えて差し支えないかとおもいます。しかし、どこを「基本」として抜き出し、なにを「追加」したのか、ということを見比べるのは有用ではないかと考えます。

 基本原則の訳は、井口文男先生のものを参照させて頂いております。わたしが先日書いたアルベルト憲章訳は英語からの重訳ということもあり、訳語の揺れもありますがご承知ください。

 それでは、お付き合い宜しくお願い致します。

 

「我が国に代議制政府の完全な体制を樹立するために以下の如き基本憲章の基本原則を採択することを決定した。」

 

 

第一条

第一条 ローマ・カトリック教は国家の唯一の宗教である。既存の他の宗派は法律にもとづき寛容される。

基本憲章第一条はアルベルト憲章の第一条と同文です。「キリスト教」ではなく、「ローマ・カトリック教」というのが他国とは大分異なる部分で、如何にもローマ教皇のお膝元らしい。更に言えば、なんたって、「第一条」ですからね。

 

第二条

第二条 国王の一身は神聖にして不可侵である。国王の大臣は責を負う。

 基本原則第二条は、アルベルト憲章では王の項と大臣の項で分裂しています。王については第四条にて、

第四条 王は神聖であり、不可侵である。

 とほぼ同文で規定されます。アルベルト憲章では、第六五条から第六七条までが大臣に関する項になっており、基本原則に照らし合わせると、

第六七条 大臣は責任を負う。政府の法及び行為は、大臣の署名がなければ、その効力を生じない。

という条項が対応します。 

 

第三条

第三条 執行権は国王にのみ帰属する。国王は国家首席である。国王は陸海の全軍を統帥し、宣戦を布告し、講和、同盟、通商条約を締結し、全官吏を任命し、法律の執行に必要な命令を制定する。但し、法律の通用を停止し、又は免除したりすることはできない。

 基本原則第三条は、アルベルト憲章第五条とほぼ同文ですが、少しだけ差異があります。

第五条 行政権は王一人が保持する。王は国家元首であり、陸海軍のすべてを指揮し、宣戦布告、平和条約、同盟条約、通商条約、その他の条約を締結し、国の利益と安全が許す限り速やかに両院に通告し、適宜説明を付す。財政債務或いは領土の変更を伴う条約は、両院の承認を得た後でなければ効力を持たない。

このように、条約の内容の留保とその際の規定が追加されています。 

 

第四条

第四条 国王のみが法律を裁可し、これを公布する。

 基本原則第四条は、アルベルト憲章第七条と同文です。

サルデーニャ及びイタリアでは、王には立法・行政・司法の三権、議会解散権、恩赦の権利、条約締結権など、幅広い権限があることがわかります。又、王の権利については主に第二条から第十条に規定されます。

第五条

第五条 すべての司法は国王に由来し、国王の名において行使される。国王は恩赦及び減刑を行なうことができる。

 第五条は、アルベルト憲章では司法の項と恩赦の項で分裂し、まず司法については第六八条で、

第六八条 司法は王に由来し、王の名に於いて、国王が任命する裁判官によって執行される。

とし、恩赦の権利については第八条にあります。

第八条 王は恩赦を与えることができる。

 

第六条

第六条 立法権は国王と両院が共同してこれを行使する。

 基本原則第六条は、アルベルト憲章第三条と同文です。立法権については、他に、

第五六条  三立法権元老院、代議院、王)のいずれかによって否決された法案は、同会期中に再提出することはできない。

第六三条 投票は、起立投票、分割投票、無記名投票によって行われる。但し、立法に関する最終投票、及び個人的な性質の議題の場合には、常に無記名投票が行われる。

 などがあります。議会プロシージャに纏わる事項が多いですね。

 

第七条

第七条 第一院は国王任命の議員よりなる。第二院は別途定める財産資格にもとづき選挙される議員からなる。

 基本原則第七条は、アルベルト憲章ではより子細に規定されています。まず、第三三条で、

 第三三条 元老院は、王が任命した、満四十歳以上の人員によって構成され、議席数に制限は設けない。議員は、次に掲げる臣民の中から選出される。(後略)

とし、後略部分には元老院議員になることができる人物について、21項の規定があります。そして、第二院(代議院)については、第三九条にて、

第三九条 代議院は、同憲章に基づき、選挙区から選ばれた代議員によって構成される。

としています。アルベルト憲章では、元老院についてが第三十三から三十八条、代議院については第三九から四七条までで詳細に纏まっています。

 

第八条

第八条 法律発案権は国王と各院に帰属する。但し、課税に関するすべての法律はまず代議院に提出するものとす る。

 基本原則第八条は、アルベルト憲章第十条と対応します。このように、基本原則では、その条項の数の割に、立法権に纏わる条項が特に多いのがよくわかります。

 

第九条

第九条 国王は毎年両院を召集し、その会期を延長し、又代議院を解散することができる。解散の場合には四ケ月以内に新議院を召集するものとする。

 アルベルト憲章第九条と同文です。第九条という点も同じです。

 

第十条

第十条  両院により同意され、国王の裁可を得なければ、如何なる租税を課すことも徴収することもできない。

 アルベルト憲章第三十条と同文です。この第三十条は「市民の権利と義務」についてのセクションに分類されています。研究では、その条項が余りに少ない(第二十四~三二条)ことが指摘されていますが、時代に照らし合わせて考えればかなり進歩的な部類なのではないかとおもいます。特に、わたしは普段帝政ロシアを好んでリサーチしているので……。

 

第十一条

第十一条  出版は自由とする。但し、法律に従わなければならない。

 基本原則第十一条は、アルベルト憲章第二八条とほぼ同文ですが追加文言があります。

第二八条 同憲章が規定する限り、報道は自由でなければならない。但し、聖書、教理問答書、典礼、祈祷書は、司教の許可なしに印刷してはならない。

ローマ・カトリック教会の権力の強さが伺えます。 

 

第十二条

第十二条  個人の自由が保障される。 

 基本原則第十二条は、先程と同じく、ほぼ同様の文言があるものの、追記があります。第二六条を見てみましょう。

第二六条 個人の自由は保障される。何人も、法で規定された場合でなければ、逮捕、又は裁判にかけられてはならない。

 

十三条

十三条 別途定める一定期間職務を行使した後には裁判官はこれを罷免することができない。但し、区裁判官は除く。

 第十三条については、アルベルト憲章第六九条に対応した文言があります。

第六九条 州の裁判官を除き、王が任命した裁判官は、3年間の在職期間を経た後は解任不可とする。

「一定期間」というのが、「3年間」に定まりました。 

 

第十四条

第一四条 別途定める租税額負担者からなる都市民兵を設置するものとする。都市民兵は市当局の指揮下におかれ、内務大臣に服する。国王は適切と判断する場所に於いては都市民兵の設置を停止し、又は解散することができる。

アルベルト憲章第七八条と同文です。

 

その他

 アルベルト憲章第十一から二三条には、王の政治的権利や王室費、摂政についての記述があり、これは基本原則では触れられていない点です。

 又、議席や投票についてなど、議会プロシージャについても大幅に追加されています。

 更に、第七四から八一条では、「一般規定」として、徴兵や民兵制度、貴族号についてなどが定められています。

 アルベルト憲章は、基本原則に全面的に則っており、大きな変更は全く認められないことがわかります。

 

最後に

 お終いです。主に自分用にということで、大雑把にですが見比べてみました。お付き合いありがとうございました。

 この後は、このアルベルト憲章と基本原則の更に大元となった、フランス1830年憲章、14年憲章、ベルギー31年憲章などを参照する予定です。気長にお待ち下さい。

 それでは、お開きとします。